作成日:2023/10/01
インボイス制度開始に伴う適格請求書発行事業者の登録番号のお知らせ
拝啓 貴社におかれましては、益々ご盛業のこととお慶び申し上げます。
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、令和5年10月より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されることに伴い、消費税の課税事業者が仕入税額控除を適用する要件として、適格請求書等(いわゆる「インボイス」)の保存が義務付けられました。
この適格請求書等の発行は適格請求書発行事業者に限られ、弊所も適格請求書発行事業者の登録を完了いたしました。以下にその登録番号をお知らせ申し上げます。
今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
敬具
記
1. 弊所の登録番号は下記のとおりです。ご査収の程お願い申し上げます。
名 称 :山本友晴税理士事務所
登録番号:T1-8104-8856-9100
登録年月日:令和 5年 10月 1日
登録番号:T1-8104-8856-9100
登録年月日:令和 5年 10月 1日
名 称 :有限会社 九州中央経理
登録番号:T4-3300-0201-9877
登録年月日:令和 5年 10月 1日
登録番号:T4-3300-0201-9877
登録年月日:令和 5年 10月 1日
以上