年末調整業務
年末調整業務

年末調整業務

給与を支払う事業者は、支払った給与所得者に対する年末調整が義務化されておりますが、その年末調整の支援、代行業務を行います。

人を雇用している事業者は、源泉徴収義務者として給与等を支払う際、それに課税される所得税(源泉所得税)を受け取る人から預かってそれを税務署に納付する義務があります。

給与については、毎年年末にこれらの所得と税金の計算を行い、1年間の調整をしなければなりません。このことを給与所得の年末調整といいます。これらについては、毎年申告時期に研修会で指導を行い援助しています。

また自分で計算できない場合には年末調整作成の代行業務を行います。




 
 事務所概要
山本友晴税理士事務所
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有限会社
九州中央経理
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TEL:096-370-1722
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